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弁済

このページでは、弁済に関する情報を記載しています。

弁済概要

弁済(べんさい)とは、本来的な債権の消滅原因である。債務者(又は第三者)が、債務の給付を実現することをいう。債権の消滅という視点から形容した表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と形容される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもある。債務不履行の場合は弁済があったといえず、債権は消滅しない(ただしその場合は解除などがあれば消滅する。)
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(民法492条)。
 債権の目的を実現させることである。
債権の目的が金銭の支払いの場合は、金銭の支払い

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弁済お悩み解決

債権者代位権について(民法)行政書士試験の勉強をしている者です。
初歩的な質問ばかりで申し訳ないです。
できるだけわかりやすく細かに(専門用語の説明、例も含めて)教えて頂けると助かります。
***************************************************************①「債権者代位権」について、一応ご説明願えますか。

(なんとか理解できたような・・・程度なので)②「事実上の優先弁済権」について教えてください。
(”事実上”という言葉と、債権者と債務者の相殺までの流れを例で説明していただけると嬉しいです。
)③「債権者代位の対象が物や金銭の引渡し請求権である場合は、受領拒絶の可能性があるが、不動産については、債務者の下に登記を戻すだけですむので、受領拒絶ということは考えられず、直接債権者に登記を移転するような請求することはできない」 ということが、特に不動産の場合が理解できません。

よろしくお願いいたします。
①「債権者代位権」とは、Aさん(債権者)↓Bさん(Aさんに対して債務者/Cさんに対して債権者)↓Cさん(Bさんに対して債務者)という状態にあるとき、BさんがCさんに対して持っている債権を行使してくれない場合に、Aさんが自分の債権を保全する範囲で、Bさんに「なりかわって」BさんがCさんに対して持っている債権を行使するというものです。
ちなみに、手前味噌になりますが知恵ノートを作成してありますのでこちらをごらんになって戴くとよいかもしれません。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n64385②「事実上の優先弁済権」AさんがBさんに対して100万円の債権を持っているとします。
(弁済期到来)BさんはCさんに対して150万円の債権を持っています。
(弁済期到来)ただし、Bさんは今のところ「一文無し」です。
Bさんは一文無しですが、Cさんから150万円を返済してもらえば、Aさんに対する借金100万円を返済できるはずです。
でもBさんはCさんに「150万円返してくれ」と言う様子がありません。
そこで、Aさんは自分が持っている債権100万円を保全するため、Bさんの債権を「代位行使」することにします。
すると…Aさん:「Cさん、あんた、Bさんに150万円の借金をしてるよな!?とっとと耳を揃えて返しなさい。
」と、AさんはCさんに向かって直接請求できます。
ただしこれはあくまでもAさんは「Bさんに成り代わって(代位して)」請求しているにすぎません。
ここでCさんが「はいわかりました。
150万円返します。
」といって、Aさんに直接150万円を手渡す可能性があります。
Aさんは「Bさんの代わりに、Bさんの債権を代位行使」しただけですから、150万円はBさんに引き渡さなければなりません。
ところが、この時、以下のような関係に立ちます。
Aさん ←150万円(本来はBさんのお金)を持っている↓ Bさんから100万円を返してもらう権利(弁済期到来)↑ Aさんが持っている150万円を引き渡してもらう権利(弁済期到来)Bさんという状態になるので、Aさんから「相殺」を主張することが可能です。
このことから、Aさんは150万円から100万円を差し引いて50万円だけをBさんに引き渡すということになるので、Aさんは「優先弁済を受けた」ことと同じ事になります。
これの何が良くないのか?という疑問も湧いてくると思います。
もし、この時BさんにはAさんの他にもXさんとYさんという債権者がいたらどうでしょう?Aさん・Xさん・YさんがそれぞれBさんに対して100万円の債権を持っている場合、Bさんが債権を行使してCさんから150万円を自力で回収してきた場合は、Aさん・Xさん・Yさんはそれぞれ50万円ずつしか弁済を受けられなかったはずです。
(債権者平等の原則)でも、債権者代位権を行使したAさんは相殺を主張することで100万円を回収できてしまいました。
このような効果が認められているため、「事実上優先弁済を受ける効力が認められる」というのです。
③「受領拒絶」の可能性と登記Aさん:Bさんの債権者Bさん:Aさんの債務者 Cさんから土地を買った(所有権移転登記が未了)Cさん:Bさんに土地を売ったという状態があるとします。
Bさんは土地を買ったのに所有権移転登記をせずにほったらかしの状態にしています。
Aさんは自己の債権を保全するために後日Bさんの土地を差し押さえたりするかもしれませんが、所有権移転登記がされていなければ、後日「二重譲渡」の問題とかいろいろ面倒くさいことが起きるかも知れません。
そこで、AさんはBさんに代位してCさんに向かって、「土地の所有権登記をしてくれ」と請求することができます。
さて、「登記」というものは、権利が変動した事実を公示するための手段でしかありませんから、Bさんが仮に「所有権移転登記なんてしたくない」と言ったとしても、そんなことはお構いなしにAさんが登記所に「権利者に成り代わって登記を申請します」と申請をすれば受け付けてもらう事が出来ます。
(当然、Cさんの協力と代位出来ることをきちんと証明することなどが必要です)一方、動産等の給付を伴う権利の代位行使をする場合、Bさんが引き渡し(受領)を拒んでしまうと引き渡しその物を完了させることが出来なくなってしまうので、その代わりにAさんが受領するということが認められるのです。

【事例】他人物の仮登記担保について、事例への回答をよろしくお願い致します。
以下の事例問題につき、回答をお願いします。
Xは、Aに8000万円を貸付け、その担保としてA所有名義の土地に抵当権を設定し、期限に弁済されないときは、代物弁済としてXに所有権を移転する旨の予約をなし、その旨の仮登記をした。
Aが期限までに弁済できなかったので、Xは同予約完結権を行使し、移転登記も経由し、明渡しを求めて訴えを提起した。
訴訟係属中にAが死亡し、Yが単独で相続したが、Yは、同土地は本来Aの所有地ではなく、Yの所有地であると主張し、その点が証明された。
問題は、以上の場合のX,Yの法律関係についてです。
他人物への権利設定と相続、94条2項の類推適用と絡めてお答えいただけるとありがたいです。
他人物には物権設定はできないので抵当権設定登記は無効になります。
他人物による代物弁済予約は、債権契約としては有効ですが、これを原因に所有権移転仮登記をすることも、処分権限がないため無効な登記となります。
この場合にAの登記を信頼したXの保護ですが、XがAに所有権がないことにつき善意で、Aの登記につきYに帰責性がある場合は保護されます。
たとえばAから生前贈与を受けたYが登記可能にもかかわらず長期間放置したような場合です。
そうでなければ登記の権利推定力はYの反証によって覆り、Xは保護されないことになります。
一方、AのXに対する債務と代物弁済予約上の義務は相続人であるYに承継されるので、Yは相続放棄をしない限りこれらの義務を負う事になります。
AがYの無権代理人として代物弁済契約を結んだという構成にすれば追認拒絶の可能性もあります。
[補足へのご回答]「この場合にAの登記を信頼したXの保護ですが、XがAに所有権がないことにつき善意で、Aの登記につきYに帰責性がある場合は保護されます。
」の部分が94条2項の類推適用です。
条文を示した方が出題者の期待に沿うようなら記載されれば良いと思います。

質問ですが、知り合いが昔にクレジット会社に借り入れがあり、五年以上たってますが、会社から連絡があり、元金の分割で良いので債務弁済契約証書の締結して欲しいと言われてるみたいです。
時効も対抗できるみたいですが、どうアドバイスするべきですか?
10年以上何も連絡がなかった場合は、時効消滅していると考えられるので、その場合は時効によるを主張をすべきです。
時効の開始時点は、契約締結日時なので、それから10年間なにも貸主から連絡などのアクションがなかったならば時効が成立しています。
ただし、途中で裁判を起こされていたり、借金していることを認めていたりすると、その時点から10年間経過しないと時効は成立しません(成立していたとしても必ずそれを主張しなければ消滅しないので注意を。
)。
仮に、時効が成立しているのにもかかわらず、それを知っていたか知らなかったかにかかわらず、やっぱり時効の主張をするというように、矛盾行動をすることはできないので、時効を主張するか、それとも返していくかという態度をはっきりしていったほうがいいです。

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LastUpdate:2012-05-17 19:01:00  閲覧数:341
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