金銭消費貸借契約
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金銭消費貸借契約お悩み解決
- 債権譲渡とサービサー法金銭消費貸借契約の債権で、不良債権となっていない債権(管理・回収を目的としない通常債権)を譲り受けることにサービサーの登録は必要ないと聞きましたが、譲受後に当該債権の支払いが遅れた場合、その債権の回収(支払い命令等の法的措置を含む)を行うに当たってはサービサーの登録が必要となるのでしょうか。
- 債権管理回収業に関する特別措置法(サービス法)。
債権の回収を業とすることは、本来、弁護士法の規定により、弁護士以外は出来ませんでした。
不良債権の処理を促進する為、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁しました。
許可の規制も厳しいです。
不良債権の回収する事を業とする者(不特定多数の者から譲渡を受ける)と、個人的に債権の譲渡を受けた者とでを区別され、前者についてはサービス法が適用され法務大臣の許可が無ければ出来ません。
後者については、サービス法の適用がありません。
つまり、不良債権でも健全な債権でも回収を業としていなければ良い訳です。
貴方の質問の場合には、業として債権譲渡を受けたり、取り立てたりしている訳ではありませんから、回収行為として行なうことについてはサービス法の許可や登録は要りません
- 金銭消費貸借契約公正証書を作成して借金をした時に返済期日にどのような対応をしなくてはいけないでしょうか?借主、貸主、双方の立場で教えてください。
返済を前提に教えてください。 - 借り主は弁済用の資金を用意し弁済する。
貸し主は弁済金の受領につき、領収書等の弁済があったことを証す書面を交付する仮に貸し主が書面を交付しないというのなら、借り主は供託や銀行振込など、後に弁済しなかったと貸し主に言われないような弁済方法をとるべきである。
- 金銭消費貸借契約書または借用書について。
ある条件下で返済しなくていいと言われているのですが、後でやっぱり返せと言われたら困るので、しっかりその事を書きたいのですが、どのように書いたらよいでしょうか。
初めて質問するので、至らないところがあったら申し訳ありません。
私はいわゆる苦学生で、夜のバイト(キャバ嬢)をしています。
働き始めてすぐに私のこと気に入ってくれたお客様がいらっしゃいまして、なんでこんな所で働いてるのかとたずねられたので、家庭の事情などを正直に話したところ、学費を貸すと言われました。
キャバ嬢といっても月に30万程のお給料で、来年度の学費を貯めながらの一人暮らしですので、今の段階で返せるあてはありません。
就職難ですし、もし就職できなかったら返せるかどうか…。
その事も全てお客様にお話したところ①私とお客様が結婚した場合②お客様が私以外の誰かと結婚した場合③私がお客様以外の誰かと結婚した場合このどれかに当てはまれば、返済しなくていいと言っています。
①と②はともかく、③について、お客様本人に何度も確認をとってはいますが、実際にそのようになった場合やっぱり返してと言われたら嫌なので、書面にきちんと書いておきたいと考えています。
例えば①②③どれかに当てはまる場合、契約は無効となる。
と書けばいいのでしょうか?取り消しだと、遡って返済しないといけないのでしょうか?債務の消滅??難しい言い方をせずに、返済はしなくていいものとする等の方がいいのでしょうか。
法学部に在籍していてこのような質問するのは大変恥ずかしいのですが、お知恵を貸していただければと思います。 - こりゃ相手の方が『一枚上手』だなある意味、まんまとはめられてるよ。
だいたい男が何の動機も無く女に金貸すと思う?どう考えても、あんたの『体目当て』。
だから①②までだったらあんたの体が目当ての不法原因給付の可能性もあるけど③まで加えておけば体が目当てであったとしても外形的には、不法原因給付とは評価されにくくなる。
まぁ、あんたとの関係が続いてる間は返済の請求はしてこないだろうがおそらく、あんたとの関係が終わったら途端に請求はしてくるだろうし①〜③の約束も口約束である限り反古にするはずだ。
それに口約束のままだと言った言わないの水掛け論に終始するしその不利益はあんたが被る事になってしまうからこれらはちゃんと契約書に明記しておくべきだろうな以下の各号に該当する場合、債務は消滅する としておけば?
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